皆さんこんにちは! 小杉校の田中です。
◆一方通行の道路、自転車はどうする?
4月1日から普通自転車にも、「青切符」(交通反則通告制度)が導入されました。
対象は16歳以上で、高校生の皆さんも違反すると、反則金が発生します。
「自転車は一方通行の道路を逆走してもいいですか?」
あなたはどう思いますか?改めてルールを確認してみましょう。
まず基本として、普通自転車は道路交通法上、「軽車両」に位置付けられており、歩道と車道の区別のある場所では原則、車道を通行します。
その際は、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行する必要があります。
では、一方通行の道路ではどうでしょうか。
ポイントとなるのが、「自転車を除く」と書かれた補助標識があるかどうかです。
この補助標識がある場合、自転車は一方通行の規制対象から除外されるため、通行(逆行)が認められています。この際、道路の左側の部分を走行します。
しかし、この補助標識がない場合は注意が必要です。
自転車は規制から除外されないため、通行できません。
皆さんは知っていましたか?
新年度が始まり、自転車で通塾する生徒さんも増えてきました。
今後もルールを守り、安全に自転車を運転しましょう。
【塾内テストのお知らせ】
4月19日(日)に塾内テストを実施します。
前学年の理解度チェックとして、目標点を決めて、達成を目指しましょう!




